疑わしきは被告人の利益に、というのが日本の刑事訴訟法の大原則、って学生の頃ならいました。つまり犯人だという明確な証拠がないかぎり、いくらその人が犯人っぽくても罪は問えない、疑わしいだけに留まるときには被告人の利益(無罪)になるようにする、ってことですよね。
最近「もっとも難しかった裁判員裁判」といわれる複数男性の不審死について被告人の女性に死刑判決が下りましたよね。なぜもっとも難しいと言われるかというと、この裁判がまさに「疑わしき」にとどまったから。もしプロの裁判だけがやったとしたら、先に書いた大原則からこれは「無罪」にするしかなかったのかもしれません。そんな知識も裁判員には与えられるんでしょうけれど、やっぱり一般市民の感覚を判決に導入するという裁判員裁判の意義が生かされ極刑になったんでしょう。
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